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料飲店等期限付酒類販売業免許申請書

みなさま京都府にも緊急事態宣言が出ましたが、飲食店は要請には入らないようですね テイクアウトの手法を取り始めているお店も増えているようです 封を切ったお酒をどうします?


飲食店でお酒の販売(グラスなどの容器に注いでの)は当然認められていますが、小分けにせよ1ッ本売りにせよお持ち帰りでの販売は許可がないと出来ない事をご存知ですか? すでにご存じの方が多いと思いますが、新型コロナウィルスの影響を受けている飲食店への救済措置として、期限付きで酒類小売業免許が取得できるようになりました。


これにより、最大6か月間、テイクアウトでもお酒を販売することが可能になりました。

ややこしいのですが、その場で注ぐ「量り売り」は可能で、予め別の容器に「詰め替え」しての販売は別に手続きが必要となります。 実際やってみましたので手順を紹介します ①国税庁のHPを開いて(直接税務署に行っても可)料飲店等期限付酒類販売業免許申請書

 の書式をダウンロード ②とりあえず3枚 申請書と地図を描く書類と売り場を描く書類に記入 ③住民票を取ってくる ④税務署に持って行って申請  (今の時期は確定申告でごった返していますので郵送がおすすめです) ⑤1週間ほどで免許が交付されます(今私もこれ待ちです)

  これが来たら売れます!

⑥あとからややこしい書類を3種類と滞納がないかなどという特殊な課税証明書の提出

 を求められるそうです 若干のわずらわしさはありますが許可を得て堂々と小売りしてロスのない様にうまくさばいてゆきましょう。テイクアウトの折の相乗効果も期待できるかもしれませんよ

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