緊急事態宣言を受けて
飲食店を統括する山城北保険所からの正式通達です 京都府全域の飲食店等営業者様に対する協力金の支給について
この度、1月13日に国が緊急事態宣言を発令したことに伴い、京都府内にある飲食店
等に対し、営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業、酒類の提供は午
前11時から午後7時まで)の要請(以下、「時短要請」という。)を行うことといた
しました。
つきましては、時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、下記のとおり、
「京都府緊急事態措置協力金」の支給を予定していますので、貴団体会員企業・事業
所の皆様に対して、当該協力金について周知いただきますようお願いします。
■京都府緊急事態措置協力金
(1) 対象施設
【飲 食 店】飲食店、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く。)
【遊興施設等】バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けて
いる店舗
(2) 支給要件
次のいずれにも該当する事業主(今回から大企業も対象となります)
① 京都府内に対象施設(店舗)を有すること
② 府の要請期間中、定休日等の店休日を除くすべての営業日において、連続し
て時短要請に応じていること
③ 緊急時短宣言発令日(1/13)以前から営業していること(営業時間が午後8
時までの店舗は除く)
④ ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を
遵守していること
(3) 要請内容
午前5時〜午後8時の間の営業を要請(酒類の提供は午前11時〜午後7時)
(4) 要請期間
令和3年1月14日(木)午前0時から2月7日(日)午後12時
※準備の都合等、特別な事情がある場合でも、遅くとも1月18日(月)午前0時から
時短要請に応じなければ対象外
(5) 支給額
1施設(店舗)1日あたり6万円 ※定休日等の店休日を除き時短要請に対応した日
数に応じて支給
(6)支給時期・申請方法
京都府緊急事態措置協力金は、要請期間が終了した2月8日(月)以降、受付を開始
予定。
また、「第2期新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の受付についても、同様
に受付を開始予定。具体的な受付期間・申請方法等の詳細は、いずれの協力金につい
ても、京都府ホームページ等でお知らせいたします。
<問い合わせ先>
①協力金コールセンター 075−365−7780
9時30分〜17時30分(日曜日・祝日除く)
②緊急事態措置協力金要請についての詳細や相談 075−414−5907
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